こんにちは、とげまるです!
毎月の給料日、給与明細を見てみると額面の金額と手取りの金額には大きな差がありますよね。特に税金については、所得税や住民税として毎月結構な金額が給与から天引きされている…という方も多いのではないでしょうか。
今回は基本的に経費などがかからないサラリーマンでもできる節税方法のうち特に効果の高いものをまとめてみました。
ふるさと納税
ふるさと納税は「納税」という言葉がついていますが、実際には、自分が応援したい自治体への「寄付」です。ふるさと納税として寄付した金額は自己負担分2,000円を除いて全額が寄付金控除として所得税及び個人住民税から控除されます。
本来であれば寄付金控除を受けるためには税務署に確定申告を行う必要がありますが、給与所得者等であれば、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用して確定申告することなく控除を受けることができます。
【ふるさと納税ワンストップ特例制度を受けるための要件】
- 納税先の自治体数が5団体以内であること
- 各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出すること
※ワンストップ特例の適用を受ける場合は、所得税からの控除は発生せず、翌年の住民税が控除されます。
加えて多くの自治体は、ふるさと納税に対する”返礼品”を用意しており、ふるさと納税をする金額に応じて様々な返礼品を受け取ることができます。
ふるさと納税は複数の自治体に対して行うことができるため、ふるさと納税先を色々な自治体に分散することで、様々な自治体から特産品などを返礼品として受け取ることができます。
返礼品については、ふるさと納税してくれる人を獲得するために自治体による競争が過熱したこともあり、総務省が自粛を促す通知を出したという経緯があります。そのため、今後は縮小していくかもしれませんが、2018年7月現在の返礼品を見てみるとまだまだ充実しています。実質2,000円の自己負担で、自治体を応援できるとともに様々な返礼品を受け取ることができる非常にお得な制度となっています。
iDeCo(個人型確定拠出年金)
iDeCoとは個人で積み立てる年金のことです。
基本的には加入者が任意で決めた一定の金額を毎月積み立てていき、将来受け取る年金は積立金の運用実績によって決まります。
毎月の積立金額は、現在どういった厚生年金を実施しているかによって異なります。加入者は原則10年以上掛け金を積み立てて、60歳以降に年金を受け取ることができます。
節税効果としては、掛け金が全額所得控除の対象となり、所得税及び住民税の額を減額することができます。iDeCoについては以下の記事でまとめています。
社会保険料控除
社会保険料控除とは、納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に、その支払った金額について所得控除を受けることができるものです。
控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額となります。
健康保険の保険料
国民年金の保険料
厚生年金の保険料
国民健康保険の保険料
介護保険の保険料
共済組合の掛け金 等
生命保険料控除
生命保険料控除は、生命保険契約などの保険料を支払うと、その支払い保険料に応じて一定金額がその年の所得から控除される制度です。生命保険料控除の対象となる保険契約は、生命保険契約、介護保険医療契約、個人年金保険契約の3種類になります。
生命保険契約
対象となる生命保険契約は、生存又は死亡に基因して一定額の保険金が支払われる保険契約で、以下の要件を満たすものです。
- 保険金等の受取人が、①保険料を支払う契約者本人、②契約者の配偶者又は③その他の親族であること
- 生命保険会社との保険契約、旧簡易生命保険契約、農業協同組合と締結した生命共済契約等であること
介護保険医療契約
対象となる介護保険医療契約は、疾病又は身体の傷害等により保険金が支払われる保険契約で、以下の要件を満たすものです。
- 保険金等の受取人が、①保険料を支払う契約者本人、②契約者の配偶者又は③その他の親族であること
- 生命保険会社等又は損害保険会社等と締結した保険契約、旧簡易生命保険契約又は生命共済契約等のうち、医療費等の支払事由により保険金等が支払われる一定の保険契約であること
- 平成24年1月1日以後に締結した保険契約であること
個人年金保険契約
対象となる個人年金保険契約は、年金(退職年金を除く)を給付する定めのある保険契約で、以下の要件を満たすものです。
- 保険金等の受取人が、①保険料を支払う契約者本人又は②契約者の配偶者
- 年金の支払を受けるまでに10年以上の期間にわたって、保険料等を定期に支払う契約であること
- 年金の支払が、年金受取人の年齢が原則として満60歳になってから支払うとされている10年以上の定期又は終身の年金であること
生命保険料控除額
所得税の控除額は次の表に当てはめて計算されます。(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等の場合)
年間の支払保険料等 | 所得から控除される額 |
20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
20,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
40,000円超 80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
※住民税は、年間の支払い保険料が56,000円を超える場合に一律28,000円の控除(合計で70,000円が限度)となります。